被災した建物を対象に、その内部に立ち入り、沈下、傾斜及び構造躯体の損傷状況等、主として構造躯体に見られる損傷状況から当該建物に残存する耐震性能を推定し、その被災度を区分するとともに、継続的に使用する為の復旧の要否を判定するもので、被災者による生活の復興に向けた動きが本格化する被災後3ヶ月〜半年位の間に実施されます。
自治体によって被災直後に実施される応急危険度判定や被災宅地危険度判定と違って、被災度区分判定を受けるかどうかは基本的に自由ですので、一定の費用が掛かります。
判定は建築構造技術者(1級建築士、2級建築士、木造建築士等)によって行われ、被害の程度に応じて「倒壊」、「大破」、「中波」、「小破」、「軽微」の5ランクに区分されます。
その結果により、解体・撤去すべきか、又、どのような補修・補強が必要なのかといった作業計画を相談する事になります。
依頼先は建築設計事務所となりますが、自治体や(財)日本建築防災協会で紹介してもらえますので、相談してみて下さい。
自治体によって被災直後に実施される応急危険度判定や被災宅地危険度判定と違って、被災度区分判定を受けるかどうかは基本的に自由ですので、一定の費用が掛かります。
判定は建築構造技術者(1級建築士、2級建築士、木造建築士等)によって行われ、被害の程度に応じて「倒壊」、「大破」、「中波」、「小破」、「軽微」の5ランクに区分されます。
その結果により、解体・撤去すべきか、又、どのような補修・補強が必要なのかといった作業計画を相談する事になります。
依頼先は建築設計事務所となりますが、自治体や(財)日本建築防災協会で紹介してもらえますので、相談してみて下さい。
応急危険度判定が建物についての判定を行うのに対し、宅地について同様の考えで判定する被災宅地危険度判定が有ります。
地震等の災害が発生した場合、その後の余震等で二次災害が生じる可能性が有り、こうした事から住民の安全を確保する為、被災直後に実施されます。
尚、この判定は当面の宅地使用についての可否を、あくまでも応急的に判定するものですので、この結果と支援金の額とは一切関係有りません。
判定は専門的な知識を持つ技術者が、調査票等に定められた基準によって客観的に行います。
基本的には目視出来る範囲の箇所について行い、危険と思われる宅地には立ち入らない事になっています。
結果については、危険の度合に応じて「危険宅地」、「要注意宅地」、「調査済宅地」の3種類のステッカーを見やすい場所に表示します。
これは判定結果を宅地の利用者や居住者だけでなく、宅地付近を通行する歩行者にも当該宅地が安全か否かを容易に識別出来る様にするものです。
又、このステッカーには判定結果に基づく対処方法に関する簡単な説明及び二次災害防止の為の処置等の注意事項、問い合わせ先も表示されます。
「危険宅地」
この宅地に立ち入る事は危険ですので、避難が必要です。
立ち入る場合は専門家に相談し、応急措置を行った後にして下さい。

「要注意宅地」
この宅地に立ち入る場合は十分な注意が必要で、応急的な補強を行うまでは避難が必要です。
応急的に補強する場合には専門家に相談して下さい。

「調査済宅地」
この宅地の被災程度は小さいと考えられますので、そのまま留まる事が可能です。

-被災宅地危険度判定士-
被災地において、自治体の要請により被災宅地危険度判定を行うボランティアです。
宅地造成等規制法及び都市計画法に規定する設計資格を有する方等を対象に、自治体が講習会等を実施して認定登録します。
判定活動に従事する場合には常に身分を証明する登録証を携帯しています。
興味の有る方はこちらをご覧下さい↓
被災宅地危険度判定連絡協議会
地震等の災害が発生した場合、その後の余震等で二次災害が生じる可能性が有り、こうした事から住民の安全を確保する為、被災直後に実施されます。
尚、この判定は当面の宅地使用についての可否を、あくまでも応急的に判定するものですので、この結果と支援金の額とは一切関係有りません。
判定は専門的な知識を持つ技術者が、調査票等に定められた基準によって客観的に行います。
基本的には目視出来る範囲の箇所について行い、危険と思われる宅地には立ち入らない事になっています。
結果については、危険の度合に応じて「危険宅地」、「要注意宅地」、「調査済宅地」の3種類のステッカーを見やすい場所に表示します。
これは判定結果を宅地の利用者や居住者だけでなく、宅地付近を通行する歩行者にも当該宅地が安全か否かを容易に識別出来る様にするものです。
又、このステッカーには判定結果に基づく対処方法に関する簡単な説明及び二次災害防止の為の処置等の注意事項、問い合わせ先も表示されます。
「危険宅地」
この宅地に立ち入る事は危険ですので、避難が必要です。
立ち入る場合は専門家に相談し、応急措置を行った後にして下さい。

「要注意宅地」
この宅地に立ち入る場合は十分な注意が必要で、応急的な補強を行うまでは避難が必要です。
応急的に補強する場合には専門家に相談して下さい。

「調査済宅地」
この宅地の被災程度は小さいと考えられますので、そのまま留まる事が可能です。

-被災宅地危険度判定士-
被災地において、自治体の要請により被災宅地危険度判定を行うボランティアです。
宅地造成等規制法及び都市計画法に規定する設計資格を有する方等を対象に、自治体が講習会等を実施して認定登録します。
判定活動に従事する場合には常に身分を証明する登録証を携帯しています。
興味の有る方はこちらをご覧下さい↓
被災宅地危険度判定連絡協議会
り災証明書の発行に伴う判定とは別に、応急危険度判定というものが有ります。
地震等の災害が発生した場合、その後の余震等による被災建物の倒壊、部材の落下等の二次災害が生じる可能性が有り、こうした事から住民の安全を確保する為、被災直後に実施されます。
尚、この判定は当面の建物使用についての可否を、あくまでも応急的に判定するものですので、この結果と支援金の額とは一切関係有りません。
判定は専門的な知識を持つ技術者が、調査票等に定められた基準によって客観的に行います。
基本的には外観からの目視で行い、危険と思われる建物には立ち入らない事になっています。
結果については、危険の度合に応じて「危険」、「要注意」、「調査済」の3種類のステッカーを出入口等の見やすい場所に表示します。
これは判定結果を建物の利用者や居住者だけでなく、建物付近を通行する歩行者にも当該建物が安全か否かを容易に識別出来る様にするものです。
又、このステッカーには判定結果に基づく対処方法に関する簡単な説明及び二次災害防止の為の処置等の注意事項、問い合わせ先も表示されます。
「危険」
この建物に立ち入る事は危険ですので、避難が必要です。
立ち入る場合は専門家に相談し、応急措置を行った後にして下さい。
又、建物自体に被害が無くても、隣接する建物に倒壊の恐れが有る場合に貼られる事も有ります。

「要注意」
この建物に立ち入る場合は十分な注意が必要で、応急的な補強を行うまでは避難が必要です。
応急的に補強する場合には専門家に相談して下さい。

「調査済」
この建物の被災程度は小さいと考えられますので、そのまま留まる事が可能です。

-応急危険度判定士-
被災地において、自治体の要請により応急危険度判定を行うボランティアです。
1級建築士、2級建築士、木造建築士等の有資格者を対象に、自治体が講習会等を実施して認定登録します。
判定活動に従事する場合には常に身分を証明する登録証を携帯しています。
興味の有る方はこちらをご覧下さい↓
全国被災建築物応急危険度判定協議会
地震等の災害が発生した場合、その後の余震等による被災建物の倒壊、部材の落下等の二次災害が生じる可能性が有り、こうした事から住民の安全を確保する為、被災直後に実施されます。
尚、この判定は当面の建物使用についての可否を、あくまでも応急的に判定するものですので、この結果と支援金の額とは一切関係有りません。
判定は専門的な知識を持つ技術者が、調査票等に定められた基準によって客観的に行います。
基本的には外観からの目視で行い、危険と思われる建物には立ち入らない事になっています。
結果については、危険の度合に応じて「危険」、「要注意」、「調査済」の3種類のステッカーを出入口等の見やすい場所に表示します。
これは判定結果を建物の利用者や居住者だけでなく、建物付近を通行する歩行者にも当該建物が安全か否かを容易に識別出来る様にするものです。
又、このステッカーには判定結果に基づく対処方法に関する簡単な説明及び二次災害防止の為の処置等の注意事項、問い合わせ先も表示されます。
「危険」
この建物に立ち入る事は危険ですので、避難が必要です。
立ち入る場合は専門家に相談し、応急措置を行った後にして下さい。
又、建物自体に被害が無くても、隣接する建物に倒壊の恐れが有る場合に貼られる事も有ります。

「要注意」
この建物に立ち入る場合は十分な注意が必要で、応急的な補強を行うまでは避難が必要です。
応急的に補強する場合には専門家に相談して下さい。

「調査済」
この建物の被災程度は小さいと考えられますので、そのまま留まる事が可能です。

-応急危険度判定士-
被災地において、自治体の要請により応急危険度判定を行うボランティアです。
1級建築士、2級建築士、木造建築士等の有資格者を対象に、自治体が講習会等を実施して認定登録します。
判定活動に従事する場合には常に身分を証明する登録証を携帯しています。
興味の有る方はこちらをご覧下さい↓
全国被災建築物応急危険度判定協議会
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