阪神・淡路大震災での建物被害において、1981年に制定された現行の耐震基準以前に建築された建物の被害が多く見られた事から、耐震基準を満たさない建物について積極的に耐震診断や改修を進める為に制定された法律で、耐震改修促進法と略されます。
大地震が頻発している近年、いつどこで大地震が発生してもおかしくない状況に有るとの認識が広がっており、又、発生した場合の被害は甚大となる事から、建物の耐震改修は緊急且つ最優先に取り組むべき問題で、効果的且つ効率的に実施される必要が有る事から、2005年10月に改正耐震改修促進法が成立、2006年1月に施行されました。
<耐震改修促進法の改正のポイント>
「計画的な耐震化の推進」
・国は住宅と特定建築物(学校、病院、百貨店等の不特定多数の人々が利用するような建築物)の耐震化率を、現在の75%から今後10年で90%に引き上げる目標を柱とする基本方針を作成、各都道府県に対して1年以内の耐震改修促進計画の策定を義務付けました。
「建築物に対する指導等の強化」
・道路を閉塞させる建物に指導、助言を実施します。
・自治体による指示等の対象に、従来の百貨店、劇場等の不特定多数の人々が利用するような建築物に、学校、老人ホーム等が追加されました。
・自治体の指示に従わない特定建築物は公表されます。
・倒壊の危険性の高い特定建築物については、建築基準法により改修命令が出されます。
「支援措置の拡充」
・耐震改修支援センターによる耐震改修に係る債務保証、情報提供等が実施されます。
・耐震診断、耐震改修に対して補助金が交付されます。
・耐震改修促進税制により、耐震改修工事費用の所得税税額控除、固定資産税の減額が実施されます。
国、自治体が一丸となって計画を押し進める事で、耐震化が大きく前進、震災時の死者数・経済被害の減少、建物の耐震化により緊急輸送道路や避難路が確保、仮設住宅や瓦礫の減少が図られ早期の復旧・復興に寄与する事等が期待されています。
改正耐震改修促進法についての詳細はこちら↓
国土交通省:「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律」の施行について
大地震が頻発している近年、いつどこで大地震が発生してもおかしくない状況に有るとの認識が広がっており、又、発生した場合の被害は甚大となる事から、建物の耐震改修は緊急且つ最優先に取り組むべき問題で、効果的且つ効率的に実施される必要が有る事から、2005年10月に改正耐震改修促進法が成立、2006年1月に施行されました。
<耐震改修促進法の改正のポイント>
「計画的な耐震化の推進」
・国は住宅と特定建築物(学校、病院、百貨店等の不特定多数の人々が利用するような建築物)の耐震化率を、現在の75%から今後10年で90%に引き上げる目標を柱とする基本方針を作成、各都道府県に対して1年以内の耐震改修促進計画の策定を義務付けました。
「建築物に対する指導等の強化」
・道路を閉塞させる建物に指導、助言を実施します。
・自治体による指示等の対象に、従来の百貨店、劇場等の不特定多数の人々が利用するような建築物に、学校、老人ホーム等が追加されました。
・自治体の指示に従わない特定建築物は公表されます。
・倒壊の危険性の高い特定建築物については、建築基準法により改修命令が出されます。
「支援措置の拡充」
・耐震改修支援センターによる耐震改修に係る債務保証、情報提供等が実施されます。
・耐震診断、耐震改修に対して補助金が交付されます。
・耐震改修促進税制により、耐震改修工事費用の所得税税額控除、固定資産税の減額が実施されます。
国、自治体が一丸となって計画を押し進める事で、耐震化が大きく前進、震災時の死者数・経済被害の減少、建物の耐震化により緊急輸送道路や避難路が確保、仮設住宅や瓦礫の減少が図られ早期の復旧・復興に寄与する事等が期待されています。
改正耐震改修促進法についての詳細はこちら↓
国土交通省:「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律」の施行について
「耐震構造(揺れに耐える構造)」
建物の柱や梁を太くしたり、壁を増やしたり、鉄骨の接合部を強固にする等を施した構造です。
但し、大地震時には構造物が崩壊しない事を前提に、部分的に壊れる事を許容した構造となっており、強く造れば造る程建物は地震力を強く受け、家具等の転倒が起こりやすくなります。又、地震の揺れがそのまま建物に伝わり、上層階へ行く程大きく揺れます。
建築基準法で一定程度以上の強度を持つ事が義務付けられていますので、基本的に全ての建物が耐震構造と考えられます。
※現行の耐震基準は1981年に定められたもので、それ以前の耐震基準と区別する為に新耐震基準と呼ばれています。1980年以前の建物等で耐震性能に不安の有る場合、耐震改修工事等を施す必要が考えられます。
「免震構造(揺れを免れる構造)」
建物と基礎の間に、積層ゴム等の免震装置を用いる事によって、地震の揺れを建物に伝わりにくくしており、地震の時の建物のダメージが最も小さい構造と言えます。
建物に伝わる揺れは1/2〜1/10程度まで小さくなり、地震の揺れをゆっくりとした揺れに変えます。
揺れが無くなる訳ではなく、むしろ揺れ幅は大きくなり、船に揺られている感じとなりますので、建物の損傷が少なく、家具等も転倒しにくくなります。
しかし、元々地震の揺れがゆっくりしている超高層建物では、劇的な効果が得られません。
10階〜40階までの建物で主に採用されていますが、最近では一戸建てでの採用も増えています。
「制震(振)構造(揺れを制御する構造)」
建物の揺れを吸収する制震(振)ダンパーや制震(振)壁を、間仕切り壁の中等に設置する事で柱や梁への被害を抑える構造で、免震構造同様に建物の損傷が少なく、家具等も転倒しにくくなります。
風を対象とする技術を制振、地震を対象とする技術を制震と区別する事も有ります。
10階以上の建物で特に高い耐震効果を発揮し、主に超高層建物やホテル等で採用されています。
免震構造や制震(振)構造では耐震構造と比べて建築費のコストが掛かりますが、大地震の時での建物の損傷が小さくなるので、結果として補修費用が少なく済むメリットが有ります。
最近の建物は寿命が長くなり、それだけ大地震に遭遇する可能性も高いので、その点についても考慮しましょう。
建物の柱や梁を太くしたり、壁を増やしたり、鉄骨の接合部を強固にする等を施した構造です。
但し、大地震時には構造物が崩壊しない事を前提に、部分的に壊れる事を許容した構造となっており、強く造れば造る程建物は地震力を強く受け、家具等の転倒が起こりやすくなります。又、地震の揺れがそのまま建物に伝わり、上層階へ行く程大きく揺れます。
建築基準法で一定程度以上の強度を持つ事が義務付けられていますので、基本的に全ての建物が耐震構造と考えられます。
※現行の耐震基準は1981年に定められたもので、それ以前の耐震基準と区別する為に新耐震基準と呼ばれています。1980年以前の建物等で耐震性能に不安の有る場合、耐震改修工事等を施す必要が考えられます。
「免震構造(揺れを免れる構造)」
建物と基礎の間に、積層ゴム等の免震装置を用いる事によって、地震の揺れを建物に伝わりにくくしており、地震の時の建物のダメージが最も小さい構造と言えます。
建物に伝わる揺れは1/2〜1/10程度まで小さくなり、地震の揺れをゆっくりとした揺れに変えます。
揺れが無くなる訳ではなく、むしろ揺れ幅は大きくなり、船に揺られている感じとなりますので、建物の損傷が少なく、家具等も転倒しにくくなります。
しかし、元々地震の揺れがゆっくりしている超高層建物では、劇的な効果が得られません。
10階〜40階までの建物で主に採用されていますが、最近では一戸建てでの採用も増えています。
「制震(振)構造(揺れを制御する構造)」
建物の揺れを吸収する制震(振)ダンパーや制震(振)壁を、間仕切り壁の中等に設置する事で柱や梁への被害を抑える構造で、免震構造同様に建物の損傷が少なく、家具等も転倒しにくくなります。
風を対象とする技術を制振、地震を対象とする技術を制震と区別する事も有ります。
10階以上の建物で特に高い耐震効果を発揮し、主に超高層建物やホテル等で採用されています。
免震構造や制震(振)構造では耐震構造と比べて建築費のコストが掛かりますが、大地震の時での建物の損傷が小さくなるので、結果として補修費用が少なく済むメリットが有ります。
最近の建物は寿命が長くなり、それだけ大地震に遭遇する可能性も高いので、その点についても考慮しましょう。
大抵の物は、失ってしまっても再発行や代替品を購入する事で済ます事が出来ますが、思い出の詰まった品物の場合はそうはいきません。
大きさや重さにもよりますが、出来るだけすぐに持ち出せる様に普段から整理しておきましょう。
持ち出しが困難な場合は、レンタル倉庫や銀行の貸金庫を利用すると良いと思います。
思い出の品は、震災で傷付いた心をきっと癒してくれる事でしょう。
大きさや重さにもよりますが、出来るだけすぐに持ち出せる様に普段から整理しておきましょう。
持ち出しが困難な場合は、レンタル倉庫や銀行の貸金庫を利用すると良いと思います。
思い出の品は、震災で傷付いた心をきっと癒してくれる事でしょう。
プロフィール




